基本給÷30日÷8時間=時間単価 会社で定めた勤務日の会社で定めた定時以外の労働 時間単価の1.5倍 会社で定めた休日の会社で定めた定時の労働 時間単価の1.0倍 会社で定めた休日の会社で定めた定時以外の労働 時間単価の3.0倍
女性労働者の危険有害業務の禁止、妊婦の時間外・休日・深夜労働禁止15才未満の労働者の雇用禁止、18才未満の休日・深夜労働禁止
継続勤続期間が以下の状態の従業員を故意もしくは重大な過失なしに解雇する場合は以下の解雇保証金を支払う義務があります。さらに解雇に際しては2給料日前(31日~60日)の事前通告が必要で、事前通告を行わなかった場合はさらに30~60日の給料保証が必要です。
10名以上の常用労働者を雇用する場合には雇用者はタイ語で書かれた就業規則を作成する必要があります。 さらに会社を守る意味で背任や情報漏えいなどへの処罰(懲戒解雇など)を合法的に行うためにも就業規則の作成は必須です。就業規則例(日本語訳)
雇用条件や賃金・手当を明確に定めることによってトラブルを防ぐことが出来ます。雇用契約書例(日本語訳)
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