タイの投資情報、工業団地情報、BOI最新情報 タイ工業団地情報:提供タイビジネスサポートセンター
1999年に改正されたタイの安全・文化保護、国内の産業保護の観点から外国人の投資による事業を規制する法律です。 規制されている事業は以下の3種類に分けられています。 第一種 外国人の参入絶対禁止 第二種 商務大臣の許可が必要 第三種 BOI(タイ投資委員会)の許可が必要 外国人事業法で規制されている「外国人」とは外国資本の合計が50%以上の企業を指し、タイ51%、日本49%の企業の場合は規制対象外になります。 外国人事業法の規制業種
武器・兵器・火薬・爆発物・軍需品の製造販売および保守
タイの美術品・芸術工芸品の取引
タイシルクの製造
タイ楽器・陶芸品・土器の製造
金・銀・黒金・青銅・漆加工品の製造
砂糖きびからの精糖
岩塩採掘・製塩
発破・砕石を含む採鉱
家具・什器の木工
精米・製粉
漁業・林業
合板・ベニア板・樹脂合板の製造
石灰製造
会計・法務サービス
建築設計サービス
エンジニアリング
資本金5億バーツ以下の建設業
証券・金融・農作物の先物取引仲介
資本金1億バーツ以下の輸入販売・仲介業
競売業
農作物の国内取引業
資本金1億バーツ以下もしくは店舗あたりの資本金が2000万バーツ未満の小売業
資本金1億バーツ以下の卸売業
広告サービス業
ホテル事業
観光事業
食料または飲料の販売
植物の栽培・育成
サービス業
外国人事業法で規制されていない業種(製造業)については外国資本100%にての会社設立が可能です。 しかし一般消費者への販売や顧客へのアフターサービスについてはサービス業に該当するので注意が必要です。
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