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現地法人の設立

法人形態
日本企業がタイに進出する手段として現地法人の設立が必要不可欠ですが、3つの方法が考えられます。

100%独資による法人設立

現地企業との合弁での法人設立
現地企業に生産委託し、それを管理する法人または駐在員事務所の設立

外国人事業法の規制業種であってもBOIの奨励認定を受ける場合は①の独資による会社設立が可能であるので、ほとんどの日系企業がこの方法をとります。 ②の合弁については外資の出資比率が規制されている業種や、タイの事情に精通した現地企業の協力を得た方がよい場合に採用されます。 ③について、駐在員事務所自体は領収書発行などの商行為が出来ないため、取引は日本本社と現地企業の直接取引となります。

駐在員事務所の減少
本来の駐在員事務所の役割は、日系企業が進出するための情報収集・調査機関拠点となるものですが、タイの場合は「駐在員事務所」という日本語から受ける印象(簡易な先行活動拠点)と現実はかけ離れたものになっています。

タイ政府は外国人が働くにもかかわらず商行為を行わず税金を納めない駐在員事務所を敬遠していることから設立許可には非常に面倒なハードルを設けています。
本社の会社登記書類を 公証役場→法務省→外務省→在日タイ大使館 にて認証許可を受けた上に数ヶ月の審査期間をへてやっと設立となり、しかも駐在員事務所の活動範囲は情報収集・調査といった限られたもので、株式会社への変更も不可能であることから先行活動拠点としての駐在員事務所設立は減少しています。

現地法人設立の流れ
BOI企業の場合   非BOI企業の場合
 
設立予定現地法人の代表予定者個人名義にてBOI認可を申請  
 
事務所・工場用地の確保
 
BOI認可内定(奨励受理の回答書)を受理してから6ヶ月以内に商務省にて法人設立申請  
 
 社名申請
   
 発起人申請
   
 設立申請
   
 税務登記・VAT事業者登録
   
BOI認可受理    
社名申請
 

同一社名もしくは類似社名(タイ人担当官による判断)があれば登記できませんので、社名候補を3つ程度事前に決めておく必要があります。
また社名の最後に(Thailand)の有無は同一社名と認識されます。
ABC CO.,LTD と ABC (THAILAND) CO.,LTD は同一社名とされるので、すでにABC CO.,LTD という会社が存在していれば ABC (THAILAND) CO.,LTD の登記は出来ません。

またタイではアルファベット3文字の会社名が多く、ほとんどの組み合わせですでに存在する社名があるようです。

発起人申請
  発起人は7名必要で、会社の発起人は設立時点では株主である必要があります。タイ国内外の法人は株主にはなれますが、発起人にはなれません。
設立申請
 

会社規則と株主名簿、代表者のサイン申請、会社印の作成、そしてそれらの事項を創立総会(株主総会)にて承認をうけてから設立申請を行います。
外国資本100%の会社については資本金の証明提出は必要ありませんが、タイとの合弁会社の場合はタイ人出資分のみ証明が必要です。出資証明はタイ人出資者名義の口座の証明となります。
またタイ人出資比率が60%を超える場合は出資証明そのものが必要ありません。

税務登記・VAT事業者登録
 

会社登記完了から60日以内に税務登記(納税番号の交付)が必要です。会社設立が完了しても税務登記完了前の日付にて発行された会社経費の領収書は税務署に経費として認められません。
VAT事業者登録は年商170万バーツ以上または外国人が所属する会社は登録義務があります。
VAT事業者登録をすれば領収書を発行した際に別途VAT7%を加算し、税務署に納めることになります。

 

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