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株主総会
タイの商法では決算報告の承認のため、1年に1回の株主総会の開催が必要になります。実際に総会を開催しなくても株主総会議事録・決議案を作成し、株主が承認のサインをするという形でも可能です。
商法での株主総会の開催には株主25%の出席が必要で出席者の持ち株比率75%の賛成での議決とされていますが、会社定款でこれより厳しく設定することが可能です。
仮に日本49%、タイ51%の合弁企業の場合は、一方の独断での株主総会開催・議決を避けるため必ず双方の出席が必要になる株主比率52%分の出席者が無ければ総会が成立しないような定款設定も可能です。
株券の発行
上場会社以外は株券を発行する会社は少ないので、必ずしも株券を発行する必要はありません。
取締役会
取締役会での議決の権利と代表取締役(サイン権者)の権限が同じであるため取締役会を開催するケースは少ないですが、3名以上代表権者(サイン権者)を設定している企業の場合は会社の業務遂行上の重要な意思決定の際に行われる場合があります。
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法人税税率 |
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| 税引き前利益額 |
資本金500万B未満の会社 |
資本金500万B以上の会社 |
| 100万バーツ未満の部分 |
15% |
一律30% |
| 100~300万バーツ未満の部分 |
25% |
| 300万バーツ以上の部分 |
30% |
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例)資本金400万バーツの会社が500万バーツの利益を上げた場合 |
| 100万バーツ以下の部分 |
15%×100万バーツ |
= |
15万バーツ |
| 300万バーツ未満の部分 |
25%×200万バーツ |
= |
50万バーツ |
| 300万バーツ以上の部分 |
30%×200万バーツ |
= |
60万バーツ |
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| 合計 |
500万バーツ |
= |
125万バーツ |
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* 500万×30%ではありません |
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個人所得税 |
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個人所得税は労働許可証を取得した場合もしくは180日以上タイに滞在する場合にタイで得た収入に対して累進課税方式にて課税されます。
通常は会社から支給される給料から年収に応じた税額を毎月源泉されますが、賞与収入が多い場合や複数からの収入がある場合は確定申告にて不足分を納付する必要があります。 |
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所得額(年収) |
税率 |
150,000バーツまで |
非課税 |
150,001~500,000バーツ |
10% |
500,001~1,000,000バーツ |
20% |
1,000,001~3,000,000バーツ |
30% |
3,000,001バーツ以上 |
37% |
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控除対象項目 |
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控除の種類 |
控除内容 |
基礎控除 |
60,000バーツ |
本人控除 |
30,000バーツ |
配偶者控除(婚姻届必須) |
30,000バーツ |
扶養控除(子供のみ2名まで) |
7,500バーツ/人 |
社会保険控除 |
当該年度納付実績額(9,000バーツ) |
生命保険控除(本人のみ) |
最大50,000バーツ |
寄付金控除 |
寄付金額による |
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給与所得税計算例
給与 100,000バーツ/月 ボーナス1回で1か月分
配偶者、扶養家族(子供)2名 の場合
年収 100,000×13ヶ月(ボーナス込み) = 1,300,000バーツ
控除額
基礎控除60,000+本人控除30,000+配偶者30,000+子供15,000+社会保険9,000 = 144,000
課税対象額
年収1,300,000バーツ - 控除額144,000バーツ = 1,156,000バーツ
税額計算 |
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| 0~150,000バーツまで |
150,000×0% |
= |
0 |
| 150,001~500,000バーツ |
350,000×10% |
= |
35,000バーツ |
| 500,001~1,000,000バーツ |
500,000×20% |
= |
100,000バーツ |
| 1,000,001~3,000,000バーツ |
156,000×30% |
= |
46,800バーツ |
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| 合計 |
1,156,000バーツ 税額 181,800バーツ(月額15,150バーツ) |
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源泉徴収税 |
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タイの政府が安定的に税収を確保するためにサービスおよび国内外取引についてサービス利用者が税金を源泉徴収する制度を行っています。
サービスを利用した側は請求額を満額支払わず、所定の税率分を源泉してからサービス提供者に支払います。源泉分の代わりに源泉徴収票を発行し2部をサービス提供者に渡し、1部を源泉した金額を添えて税務署に提出します。
サービスを受けたにもかかわらず源泉徴収しない場合は、経費として税務署が認めない場合もあります。 |
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種類 |
例 |
税率 |
サービスの利用 |
メンテナンス、通訳派遣 |
3% |
広告料 |
新聞広告、Web広告 |
2% |
レンタル |
事務所家賃、自動車リース |
5% |
配当金 |
株主配当 |
10% |
ロイヤリティー |
ブランド名使用料 |
15% |
利子 |
借入金の利子 |
15% |
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例1 パートタイム通訳として日本語の出来る通訳を雇った場合
通訳報酬10,000バーツ - 源泉税3%(300バーツ) = 支払額9,700バーツ
例2 人材紹介会社にスタッフを紹介してもらった場合
紹介料金20,000バーツ+VAT7%(1400バーツ)-源泉税3%(600バーツ)=支払い20,800バーツ
*源泉税は元金額から計算します
例3 事務所家賃
家賃30,000バーツ(レンタル料はVAT非課税)-源泉税5%(1500バーツ)=支払額28,500バーツ |
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